地積測量図とは?
地籍測量図とは、土地の面積や形状、隣接する土地との境界位置関係、面積の求積方法、縮尺(1/250、1/500)などが細かく記載されている公的な図面のことをいいます。
この図面は1960年以降から土地を所有している範囲を法的に明確にしたもので、管轄の法務局より登記の申請として保管されています。
1960年以前に登記されている土地は地籍測量図が保管されていない為、正式に土地家屋調査士など有資格者に依頼し、所有されている敷地を確定する必要があります。
どんな場合に地籍測量図が必要か?
地籍測量図は以下の場合に書類として提出する必要があります。
1.新築住宅を設計計画する場合
2.土地の売買契約時
3.土地を分筆する若しくは合わせる場合
上記のような土地の売買契約時や新築住宅設計計画する場合は土地の境界を確認する為の重要な書類として提出する必要があります。
土地の境界が曖昧な状態でこのような行為をしてしまった場合、購入後または建築計画後に敷地の境界や面積に変更が生じ隣人との民事トラブルや建築基準法に適合せず、プランのやり直しになることがあります。
ちなみに地籍図は、地籍調査後に法務局に送られた地図(公図)のことで、土地の面積や距離が記載されているものではないので「地籍測量図」と間違えないようにしましょう。
公図(参考例) 出典:法務局ホームページ(盛岡地方法務局 ) |
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地積測量図以外の測量図の違いについて
地籍測量図の他に「確定測量図」「現況測量図」というものがあります。
確定測量図とは?
確定測量図とは、所有者が測量士などの有資格者を持っている業者に依頼し隣地所有者の立ち合いのもと土地の境界を確定させた書類に隣人・行政が署名・押印することで認められます。
公的書類である地籍測量図とは違い、確定測量図は所有者が業者に依頼した測量図・書類を所有者のみ保管していることです。
確定測量図は、土地の売買契約時に敷地の境界や正確な面積を確認する為に必要な書類で、売買契約後のトラブルを避けるためにも重要な書類なので大切に保管しましょう。
現況測量図とは?
現況測量図とは、土地の所有者が認識している現地にある既存の塀などを敷地境界として大まかに測量した測量図のことをいいます。
地籍測量図、確定測量図と比べると信用度が低く敷地のおおよその寸法・広さ・高さを把握することを目的としています。
現況測量図は、信頼度が低い為基本的に売買契約に使えませんが、隣接している全ての土地所有者が立ち合いのもとに境界確認を行って作成されたもので売主・買主の双方が合意した場合契約に使用することができます。
地籍測量図の見方や入手方法
地籍測量図の見方
地積測量図(参考例) | 見方説明 |
出典:法務局ホームページ(盛岡地方法務局 ) |
枠外から上段右側には、「土地の地番と所在地」が記載。
枠外から下段左から「作成者、作成年月日、申請人、縮尺」が記載。 枠内中央左側には「求積表」で面積と計算方法と結果と「基準点表・引照点の情報」が記載。 枠内中央右側には「方位、測量図、凡例」が記載されており、測量図では「土地の各辺長さ、隣接している地番、境界表の有無・種類」が明記されています。 |
地積測量図は作成された時期によって精度が異なる
冒頭でも説明しましたが、地積測量図は1960年以降から初めて管轄の法務局より登記の申請として保管されています。
しかし、1960年当初は座標値や境界杭の種類が記載の義務化がない為、精度が低い状況でした。
その後2006年以降から座標値の記載まで義務化され、精度が上がってきています。
同じ地籍測量図でも作成時期によって精度が異なる為、記載方法が間違っているというわけではありません。
地籍測量図の入手方法
入手方法は、不動産の所在地を管轄の法務局で入手できます。
受取方法は以下の方法があります。
・直接管轄の法務局の窓口での入手
・インターネットで「登記ねっと 供託ねっと」でオンライン取得申請が可能で、受取方法は指定した法務局で受け取るか指定した場所に郵送(郵送代は別途費用)してもらうこともできる。
地籍測量図が無い場合の対策
冒頭でも話ましたが地積測量図が無い場合、「土地家屋調査士」に依頼し確定測量図を作成してもらうことができます。
確定測量図は地籍測量図と記載されている内容は同じです。
登記の作成完了までの目安は、3~4か月程度で、隣接した土地の所有者や道路を管轄する市町村の立ち合いと日程調整に時間がかかる為です。
登記完了までの流れは以下の1.~5.の順番通リです。
1.隣接地の人に挨拶
2.現地測量
3.関係者立ち合い、境界を確定
4.境界杭又は境界標を埋設
5.書類・測量図作成
まとめ
地籍測量図は、所有している土地の境界を確認する為の重要な書類です。
新築住宅を建設する場合や土地を売買契約を結ぶ際にも必要不可欠な書類でもあります。
購入後または新築住宅を建設する際の土地境界トラブルを防止するために理解しておきましょう。
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