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2023年8月9日

手付金とは?不動産売買前に知らないと損する基礎知識

売買契約

手付金とは? 相場額と支払い方法について

手付金とは?

土地(建築条件付き土地も含む)や戸建て住宅またはマンションなどの売買契約を交わす際に、買主が売主に渡す金銭のことで、民法によって規定されています。

手付金を渡す理由として挙げられるのは、以下の3つが主要なものといわれています。

1.証約手付(売買契約が成立したことを示すため)

2.解約手付(買主が契約解除を申し出た場合に売主に支払う損害賠償額)

3.違約手付(売主の事情で契約解除を申し出た場合に手付金を買主に返し、さらに手付金の同額分を支払う損害賠償額)

解約手付によって契約が解除された場合は、その他の損害賠償請求権を生じません。

また業界用語として手付金とは別に内金や申込金というものがありますが、法的根拠はなく、売り主側と不動産会社の独自のルールとして使われています。

内容は手付金と概ね同じですが、売買締結後に渡たしたり、代金の上限がない所が異なります。

相場額と支払い方法について

手付金の支払うタイミングとしては、売買契約時となります。

一般的な相場金額として「売買代金の5%から10%」で、法律上20%を超える額の手付金は禁じられております。

相場金額が売価代金の5%から10%になった理由として保全措置の必要、不必要かの判断によるものです。

判断内容は以下の通りです。

手付金の支払い額によって保全措置義務が必要な場合

1.未完成物件の場合、買主が売買代金の5%以上若しくは1000万円以上。

2.完成物件の場合、買主が10%または1000万円以上。

上記の項目1.と2.に該当しない場合もしくは、手付金受領以前に買主への所有権移転が完了していれば不必要となります。

支払い方法は主に現金一括払いとなりますので売買契約前までには事前に用意しておく必要があります。

このようなことは売買契約締結時の重要事項説明、売買契約書にも記載されていますので、十分に理解してから契約するようにしましょう。

土地購入から住宅完成引渡しまでの支払い方法について詳しく知りたい人は以下の記事も合わせて見ていただくことをお勧めします。   ↓

家を建てる流れと期間、失敗しない為の調整項目とは?(保存版)

手付金が戻る場合とは?

売買契約時に支払う手付金は冒頭でも話しましたが、戻る場合以下の通りです。

・住宅ローン特約

・売主の事情で解約または契約を違反した場合

住宅ローンの審査に落ちた場合、手付金は戻るのか?

住宅ローンには事前審査、本審査とそれぞれの審査に合格しはじめて借り入れできる仕組みとなっております。

たまに事前審査には合格しても、本審査で落ちるケースがあります。その場合、契約自体が白紙となり手付金が戻ってきます。

このように買主にとって安心できる特約のことを「住宅ローン特約」といい、重要事項説明書に記載されていますので確認することをお勧めします。

住宅ローン特約が適用されない場合がある

住宅ローン特約が適用されないケースは以下の通りです。

・本審査で通らなかった理由が買主の過失

・不動産会社と提携している銀行以外でローンを組んだ場合(事前に確認が必要)

買主の過失として挙げられる例

・事前審査から本審査の期間中に勤務している会社を辞めて、転職した。

・事前審査に提出した書類の中で虚偽があった。

合わせて知っておきたい関連記事はこちら↓

住宅ローン審査基準と年収に応じた借入額の目安と注意点とは?

手付金の注意点とは?

手付金の注意点として以下の内容が挙げられます。

倒産や解約を考慮してできるだけ低く設定する。

買主の立場として売買契約後に会社が倒産や夜逃げなどのリスクがあるのでなるべく低くしておきたいものです。

新築住宅購入する場合は売主が不動産会社なので前もって低くしたい理由について考えておきましょう。

任意売却の場合もできるだけ低く設定する。

任意売却とは売主側が住宅ローン返済が厳しくなったことを理由に、家を売却して債務を減らす売り方のことをいいます。

経済的に厳しい状況であることから手付金を使い込んでしまい、売却を拒否するなどのリスクがありますので、なるべく低く設定しておきましょう。

手付金の保全措置について詳しく理解しておく。

手付金の保全措置とは、支払った手付金を第三者に保管させるなどの方法により売主側が保全する義務があることをいいます。

第三者とは主に「銀行等による保証」「保険事業者による保証保険」「指定保管期間による保管」などがあります。

このような保全措置をすることで、倒産や夜逃げに対してのリスクを減らす効果があります。

「手付金」「内金」「申込金」の違いのまとめ

冒頭で話ていますが、手付金、内金、申込金は扱いが異なります。

簡単にわかりやすくするため以下の内容にまとめてみました。

手付金 内金・申込金
・売買契約時に支払い後に売買代金に充当できる

・法的根拠はある

・買主の事情で解約した場合手付金は戻らない

・住宅ローンの審査に落ちた場合、契約は解除され、手付金は戻る

・売主の事情によって解約される場合は、手付金の2倍の額が戻る

・相場額は売買代金の5~10%

・支払い期間は売買締結後から引渡し日まで。売買代金に充当される

・法的根拠はない

・契約解約後返還される

・相場額は契約による

上記の内容をよく理解しないで契約した場合後でトラブルとなります。

特に売買契約時に説明される重要事項や契約書は十分に確認して契約しましょう。

また賃貸住宅の契約では手付金ではなく、宅建業法上「預かり金」という扱いとなります。

こちらも賃貸契約時の重要事項説明などで説明がありますので確認しましょう。

こらからマイホーム購入予定の人は以下の記事もぜひ参考にしてみてください。

家を建てる費用は土地あり、なしそれぞれにかかる費用の違いとは?

 

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