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2023年8月9日

解体工事は届出が必要?工事までの手順や申請について

外構・解体

届出が必要な解体工事とは?

解体工事の届出が必要な場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に該当し、通称「建設リサイクル法」と呼ばれています。

この法律により、解体する工事の建物床面積の合計が80㎡以上の場合は届出した業者しか解体工事を行えない為、契約前に確認する必要があります。

届出は解体工事を着工する7日前までに分別解体等の届出書を提出しなければなりません。

加えて「土木・建築工事業」、「とび・土木工事業」などの目的に応じた建設業許可若しくは解体工事業の登録を受けた業者でなければ、解体工事を行うことができなくなっております。

届出、解体業者登録参考様式はこちら  →  国土交通省HP 建設リサイクル法 届出様式

発注者若しくはハウスメーカーから下請けで解体業者を依頼する場合など自主施工業者以外が届出る際委任状が必要となります。

発注者は各自治体の管轄窓口へ届け出書を提出する義務がある為、申請をしなければ、法律上最大で20万円の罰金が課せられてしまうことになっています。

殆どの人は解体業者にお願いすることになりますので委任状の準備は必要となります。

委任状の雛形はネットで対象のものを探し出すこともできますが、依頼する業者もしくは役所の窓口からでも入手することも可能な場合もあります。

事前に相談することをお勧めします。

優良な解体業者をお探しの人はこちらのサイトを活用してください。




建物によってはアスベスト除去に関する届出も必要になる

解体する建物の仕上げ材料にアスベストが含まれている場合があります。

アスベストが飛散をすると周囲の健康を害する恐れがあり、工事の除去する方法や届出も慎重に行わなければなりません。

依頼する解体業者に事前に現地調査をしてもらい確認する必要があり、該当していれば事前に「特定粉塵排出作業の実施の届出」をしなければなりません。

届出はアスベスト除去作業の14日前までに都道府県などに行います。

届出の書式は各自治体によって異なりますので、該当する地域の自治体のホームページなど確認してください。

解体工事前に準備しておくこと

基本的には依頼した解体業者から教えていただくことになりますが、解体前に以下の準備が必要です。

・家具や家電、その他不用品の処分

・電気の停止や電気メーター、引込線の撤去依頼

・ガスの停止、撤去依頼

・水道の移設(工事中の埃飛散防止で解体業者が使用する為、完全に撤去はしないこと)

・浄化槽・汲み取り手続きをした。

・近隣挨拶を(自分若しくは業者)した。

上記の準備項目で電気、ガスの連絡は工事着手する7日前までに連絡をします。

水道の停止につきましては解体業者と打合せし、停止する時期を決定するとよいでしょう。

解体業者の選定時期と契約前に確認する項目について

解体業者の適切な選定時期

適切な選定時期として最も良いのは、解体工事の着工予定日から2か月頃前に見積り依頼し、業者選定することをお勧めします。

着工予定日の1か月前の場合では打合せや届出・その他の準備が厳しく、調整する時間がなくなるデメリットがあります。

逆に着工予定日の3か月前あるいはそれ以降の場合では時間や余裕がありすぎて、見積り依頼をしても、他の現場を優先することがあり、費用を割り増しすることもあります。

契約前に確認する項目

・見積りは複数社と比較した

・見積書を書面で受取内容の説明を受けた

・解体業者が取得している許可証の確認をした

・解体と建築の分離発注可否を確認したか(建替えの場合)

・施工範囲を特定した

・解体期間工程の確認をした

・契約書を書面で交わし、支払い条件について確認した

・近隣のあいさつの打合せをした

・道路使用許可申請は届出を提出した(敷地内に車両スペースが十分に確保できる場合は不要)

解体工事の工期はどのくらいかかるの?

解体工事にかかる日数は80㎡の2階建て住宅の場合(アスベスト除去工事は含まない)、契約日から完了まで1~2週間が目安になります。

しかし大雨、台風、雪、霧などの悪天候により工期を延長せざる得ない可能性がありますので、契約前にしっかりと業者と打合せをし確認しましょう。

住宅の構造は主に「木造」、「鉄骨」、「鉄筋コンクリート造」の3種類が存在します。

同じ大きさの建物でも構造種類の特徴によって、使用する機械や道具や日数が異なり、鉄骨の場合は約10日以上、鉄筋コンクリート造の場合は約14日以上工事に要する日数がかかります。

また解体工事の期間中大きな騒音・振動が発生するため作業する時間帯も制限されます。

あらかじめ、ご近所の迷惑を最小限に抑えるためにも、慎重な作業方法に確認と挨拶回りはしておきたいものです。

解体工事後の手続きや確認項目について

・法務局にて滅失登記した若しくは依頼した(建物解体完了後1か月以内に行わなければならない)

・工事内容が契約通り実行された

・マニフェスト(産業廃棄物管理票)の控えを受け取った(必要な場合)

補足説明

建物滅失登記は登記を1か月以上放置すると不動産登記法第164条に違反したとされ、10万円以下の過料となります。

手順として、まず登記簿謄本と滅失登記の申請書を法務局で取得します。

次に取り壊し証明書と解体業者の印鑑証明と登記簿謄本を業者から受け取り、滅失登記の申請書と一緒に法務局へ提出します。

約1週間程度で登記完了証が発行され、滅失登記が完了します。

この届出は土地家屋調査士に代行依頼することが可能ですが、手数料として5万円程かかります。

費用を節約されたい方は自分でも手続きできるので活用してみてください。

追加料金がかかる場合について

解体工事において追加費用が掛かる可能性がある項目として以下の内容が挙げられます。

・地中に埋設されている既存の浄化槽・井戸・ブラウン管や悪質な業者によって不法投棄されたごみなど

・建物面積測定ミス

上記の項目で地中に埋設されている障害物は実際に工事を行わない限りはわからないものです。

障害物の量にもよりますが、多くの解体工事では約10万円程度で収まることが多いとされています。

建築面積測定ミスは見積り作成前に現地調査で測定し、確認を行う為間違うことはないです。

単純な業者側のミスであれば追加費用に応じることはありません。




 

 

 

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