フラット35とは?
【フラット35】は、全国の金融機関が住宅金融支援機構と提携して扱う最長35年の「全期間固定金利型住宅ローン」です。
「全期間固定金利型住宅ローン」は、借り入れたときの金利が全借入期間を通じて変わらない固定金利タイプで借入時に返済期間全体の返済計画が確定しているローンのことをいいます。
住宅ローンは以下の2つのタイプがあります。
- 「変動金利タイプ」は、金融情勢の変化に伴い返済の途中でも定期的に借入金利が変動する
- 「固定金利タイプ」は、借入時に金利が固定している為、返済期間全体の返済計画が確定している。
選んだ金利タイプによって今後の返済額が変わる為、非常に重要な選択となります。
フラット35利用に向いている人の特徴
- 安定した資金計画を立てたい方
- 金利上昇リスクに不安を抱えたまま生活したくない方
- 質の高い住宅を取得する方
- 計画的に繰上返済したい方
フラット35の金利について
現在「全期間固定金利型住宅ローン」の金利は以下の一覧表が基準となっております。
フラット35】金利情報※2023年9月現在 | ||
返済期間 | 15年~20年 | 21年~35年 |
金利の範囲 | 年1.320%~年2.880% | 年1.800%~年3.360% |
最頻金利 | 年1.320% | 年1.800% |
フラット35には借入金利よりも対象となる住宅性能の向上を満たすことによって一定期間引き下げる以下メニューがあります。
借入金利商品一覧の紹介
フラット35】 | 【フラット35】 (ZEH) |
【フラット35】S (金利Aプラン) |
【フラット35】S (金利Bプラン) |
|
借入金利 | 全期間 年1.80% |
・当初5年間 年1.30% ・6~10年目 年1.55% ・11年目以降
年1.80% |
・当初10年間 年1.55% ・11年目以降 年1.80% |
・当初5年間 年1.55% ・6年目以降 年1.80% |
【フラット35】S(金利Aプラン)
金利Aプランを利用する場合は以下の表(1)から(5)までのうち、いずれか1つ以上の基準を満たす住宅であることが対象となります。
省エネルギー性 | (1)断熱等性能等級5以上の住宅でかつ、一次エネルギー消費量等級6の住宅(認定低炭素住宅※1、性能向上計画認定住宅※2を含む) |
耐震性 | (2)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3の住宅 (3)免震建築物(住宅性能表示制度の評価方法基準1-3に適合しているもの) |
バリアフリー性 | (4)高齢者等配慮対策等級4以上の住宅(共同建て住宅の専用部分は等級3でも可) |
耐久性・可変性 | (5)長期優良住宅※3 |
※1認定低炭素住宅とは、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定により低炭素建築物新築等計画が認定された住宅または同法の規定により集約都市開発事業計画が認定された住宅。
共同建て住宅などについては、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限りますが、増改築などによるものを含む。
※2性能向上計画認定住宅とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)(通称「建築物省エネ法」)の規定により、建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅(竣工年月日が2016年4月1日以後の住宅に限る。)。
共同建て住宅などについては、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります増改築などによるものを含む。
※3長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により長期優良住宅建築等計画が認定された住宅。
上記、※1~3に対応したハウスメーカーを紹介した記事はこちら↓
長期優良住宅対応できるハウスメーカー坪単価比較【2023年版】
【フラット35】S(金利Bプラン)
金利Bプランを利用する場合は以下の表(1)から(5)までのうち、いずれか1つ以上の基準を満たす住宅であることが対象となります。
省エネルギー性 | (1)断熱等性能等級4の住宅で、かつ、一次エネルギー消費量等級6の住宅 (2)断熱等性能等級5以上の住宅で、かつ、一次エネルギー消費量等級4または等級5の住宅 |
耐震性 | (3)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅 |
バリアフリー性 | (4)高齢者等配慮対策等級3以上の住宅 |
耐久性・可変性 | (5)劣化対策等級3の住宅で、かつ、維持管理対策等級2以上の住宅(共同建て住宅などについては、一定の更新対策※が必要)
※一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)および間取り変更の障害となる壁または柱がないこと |
共通して注意して頂きたいこととして、土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)内等で新築住宅を建設または購入する場合、【フラット35】Sはご利用できません。
その為、家を建てる土地の場所や条件は事前に確認しておくことをおすすめします。
審査基準と必要書類ついて
フラット35の借り入れ審査基準は以下の基準を満たす方が対象となります。
年収 |
400万円未満
|
400万円以上
|
---|---|---|
年間合計返済額の割合基準(総返済負担率)※注1 |
30%以下
|
35%以下
|
※注1:総返済負担率は、フラット35以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシング、商品の分割払いやリボ払いによる購入を含みます。)などをいいます(収入合算者の分を含みます。)
また、賃貸予定または賃貸中の住宅に係る借入金を含みます(当該借入金が賃貸用のアパート向けのローン(ローンの対象が1棟の共同住宅または寄宿舎)である場合は、借入金には含めません。
日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方で、申込時の年齢が満70歳未満の方(親子リレー返済をご利用の場合は、満70歳以上の方もお申込み可能。)
その他の詳細についてはこちらをご欄下さい→住宅支援機構HP
|
審査対象となる住宅は以下の基準を満たす必要があります。
- 住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅 → 技術基準解説書ダウンロード
- 一戸建て、連続建ておよび重ね建ての場合は住宅の床面積70㎡以上※注1
- 共同建て(マンションなど)の場合は住宅の床面積30㎡以上
※注1 店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗、事務所など)の床面積以上であることが必要です。
補足説明
- 住宅の1戸当たりの床面積は、建築基準法(確認申請書第三面)上の延べ面積(住宅の部分)のことで、車庫の面積は含まれません。
- 連続建てとは、共同建て(2戸以上の住宅で廊下、階段、広間などを共用する建て方)以外の建て方で、2戸以上の住宅を横に連結する建て方のこと
- 重ね建てとは、共同建て以外の建て方で、2戸以上の住宅を上に重ねる建て方のこと
必要書類
申込みにあたり取扱金融機関で共通して必要となる書類は以下の項目が挙げられます。
- 借入申込書(取扱金融機関で用意しています。)
- 所得を証明する書類※(借入申込年度の前年および前々年の公的収入証明書)
- 売買契約書(写)
- 確認書類の写し(提出にあたっては、原本を提示)
- 住宅の登記事項証明書(お申込時において既に住宅が竣工している場合)
- 土地の登記事項証明書
※所得を証明する書類は以下の方法が挙げられます。
【給与所得のみの方】
特別徴収税額の通知書、住民税納税通知書、住民税課税証明書等の公的収入証明書など。
前年の証明書については、源泉徴収票でお申込み可能な場合があるが、取扱金融機関によって手続き方法が異なる為、契約する金融機関との確認が必要。
【給与所得のみ以外の方】
納税証明書(所得金額用)および確定申告書(写)等
その他の注意事項
フラット35は第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金にはご利用いただけません。
転送不要郵便にて融資住宅あてに融資額残高証明書をお送りすること等により、申込ご本人またはそのご親族の方が実際にお住まいになっていることを定期的に確認しています。
確認の結果、第三者に賃貸するなどの投資用住宅としての利用や店舗・事務所などの目的外の利用が判明した場合は、お借入れの全額を一括して返済していただきますのでご注意ください。
100万円以上8,000万円以下(1万円単位)で、建設費※1 または購入価額(非住宅部分に係るものを除く※2。)以内
※1 土地取得費に対する借入れを希望する場合は、その費用を含みます。
※2 店舗、事務所などの非住宅部分に係る建設費または購入価額は借入対象外となります。
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