土地60坪は、敷地の形状が整形であれば14m×14.15m程度(約198.1㎡)の広さです。
家を建てる規模は土地の広さや形状、建てる地域によって建築基準法で定められている用途地域の規制である「建ぺい率、容積率」をそれぞれクリアした建物面積で決まります。
建ぺい率とは、「この敷地面積に対しては、この広さの建物面積までの建築可能ですよ」 という指標を示すものです。
容積率とは、「敷地の面積と、建物の延べ床面積(各階の合計面積)の割合」 のことを示し、各地域や地区によって制限があります。
これらの規制をクリアした建築可能な広さについて以下の計算例について解説します。
建ぺい率・容積率をクリアした建築可能面積の計算例
土地の条件例
敷地の広さ:60坪(約198㎡)
用途地域:第一種低層住居専用地域
建ぺい率:50%
容積率:100%
198㎡(購入した敷地面積)×50%( 建ぺい率)÷ 100=99㎡(建物の水平投影面積)
198㎡(購入した敷地面積)×100%( 容積率)÷ 100=198㎡(建物の延べ床面積)
計算結果から判断できる住宅の建築可能な広さ
土地の広さに対して建物の水平投影面積は99㎡(10m×9.9m)以下であれば建築可能。
土地の広さに対して建物の延べ床面積は198㎡(各階の合計が60坪)以下であれば建築可能。
よって平屋建ての場合約30坪、2階建て以上住宅の場合60坪までの広さは建築可能ということになります。
住宅金融支援機構のフラット35利用者調査報告書(2019年統計データ情報)による住宅の購入した広さの全国平均は34坪~38坪が一般的です。
土地の広さが60坪程度あれば、一般的な住宅の広さは十分に確保することが可能でかつ、建物の配置計画も自由度が高いことが判断できます。
土地60坪で建てられる住宅の参考間取り図
冒頭で説明した建築制限をクリアした住宅間取り図は以下の通リです。
参考間取り図は、住宅の広さ(床面積41.55坪)4LDK+家事室+トイレ・浴室を各階設置しています。
一般的な住宅の広さ(全国平均は34坪~38坪)より広い建物を建てても敷地スペースに余裕があり、駐車場4台設置可能です。
都内から離れた交通的利便性が無い地域でも、土地の広さが60坪あれば大人6~8人程度の二世帯住宅でも十分快適に暮らせることがわかります。
参考間取り図からわかる家作りの設計自由度
参考間取り図の結果から以下の設計自由度があることがわかります。
・60坪の土地があれば一般的な住宅の広さ約38坪以上建てられることができる。
・敷地スペースに余裕がある為、建物の配置により駐車場や庭の広さが調整できる。
・大人6~8人程度でも快適に過ごせる広さが確保できる。
・広いLDKや収納スペースも確保できて、完全分離型の二世帯住宅も建てられる。
・設計次第では、6LDKの間取りや中庭・趣味室なども追加することも可能。
上記のような自由度がある為、あらかじめ庭の広さや駐車スペースなど外構についてこだわりたい部分があれば優先順位や予算計画をしておくとよいでしょう。
外構費用・間取りに関する記事はこちら ↓
注意すべき建築制限について
土地の条件によって建築制限はそれぞれ異なります。
間取り図を計画する上では、以下の建築基準法による建築制限の項目について注意しておく必要があります。
建ぺい率・容積率
冒頭でも説明した用途地域によって規制された建ぺい率・容積率は、建物が建てられる広さを制限した法律です。
建てる土地の地域や場所によって制限が異なりますので、あらかじめ「不動産会社からの広告記載内容もしくは市役所の都市計画課など」に確認しておきましょう。
用途地域
用途地域の分類として、住居系・商業系・工業系それぞれ規制が違い、建てられる建築用途や高さ、採光などの建築制限にも影響があります。
一般的な住宅を建てる条件として、用途地域は住居系若しくは商業系を選ぶ方が無難です。
工業系は建築用途が住宅の場合、建てられないことがありますので購入は避けた方が良いでしょう。
道路幅や接道状況によって建築不可の場合がある。
建物を建てる建築制限として土地と接道している道路幅が4m以上かつ2m以上接道条件があります。
また接道する道路は建築基準法に定められた道路でなければなりません。
これらの条件を満たしていない土地は、建築基準法により住宅などの建築物を建てられないこととなっています。
建築基準法が日本国内で初めて制定された年が1950年であることから、それ以前に建てた建物は法律による規制が無い時期に建設された建物があります。
このような土地を購入した場合、新築や建て替えができない場合があります。
建築基準法の道路について詳しく解説した記事はこちら ↓
建築基準法 第42条の道路の種類とは?土地購入前の注意点とは
建物の高さ制限について
一戸建ての住宅を建てられる土地は、一般的に用途地域が第1種・第2種低層住居専用地域の土地に該当することが多いです。
この用途地域の場合、都市計画で定められた建物の絶対高さ(10mもしくは12m)という高さ制限が設けられています。
建ぺい率・容積率に余裕があって3~4階建て以上の住宅を検討している場合、高さ制限によって調整する必要があります。
またその他の高さ制限で「斜線制限」、「日影規制」というものがあります。
斜線制限とは、建物の各部分の高さや形状を制限するもので主に「道路斜線制限」、「隣地斜線制限」、「北側斜線制限」などがあります。
日影規制とは、隣接する敷地に日当たりなど日照権を確保する目的として一定時間以上の日影を作らないよう高さや形状を制限したものです。
用途地域が第1種・第2種低層住居専用地域の場合、地上3階建て以上若しくは軒高7m以上を超える建物に該当します。
これから注文住宅間取り計画する人へ
家づくりを計画には高額な買い物ですので事前準備が必要です。
注文住宅を建てる場合、自分が希望する住宅の条件整理を固めた後、工務店・ハウスメーカーなどの施工会社から間取り図や見積り書を依頼し相場額を検討する必要があります。
施工会社それぞれ提示する価格は異なりますので、複数社の中から比較検討後最も気に入った会社と契約します。
同じ間取りプランを依頼した場合、見積り単価もそれぞれ違う価格になります。
例えばA社が3000万円、B社が2700万円、C社が2400万円など建設見積り費用を比較した結果、600万円も差額が生じることがあります。
一社ごとそれぞれ直接会社に訪問して見積り依頼又は打合せをして見積り比較する方法がありますが、それでは交通費や時間などの大幅な労力が必要です。
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