建築確認申請とは新築住宅を建てる際、建築確認申請を行政に提出し法的審査によって確認することです。
法的審査に合格した証として、建築確認済証を受け取ることで、工事を着手することが可能となります。
今回は、建築確認申請審査の流れや期間、必要書類、申請手数料について解説していきます。
これから説明に使用する建築用語の略語
法第〇〇条 → 建築基準法第〇〇条
令第〇〇条 → 建築基準法施行令第○○条
建築確認申請を提出が必要または不要なものとは?
確認申請の交付を受けなければならない代表的な規定として、法第6条1項、2項によって定められており、確認済証の交付を受ける必要がある建築物と不要な建築物について以下の通りです。
建築物の区分と確認申請の必要有無
区域 | 法6条第1項 | 用途・構造 | 規模 | 建築
(新築・増築・改築・移転) |
大規模の修繕・模様替 |
全国一律 | 第一号 | 法別表第1(い)
欄の特殊建築物 |
床面積の合計100㎡超え | 〇 | 〇 |
第二号 | 木造建築物 | ・階数3以上
・延床面積500㎡超 ・高さ13m超 ・軒の高さ9m超 |
〇 | 〇 | |
第三号 | 非木造 | ・階数2以上
・延べ面積200㎡超 |
〇 | 〇 | |
・都市計画区域内
・準都市計画区域内 ・準景観地区内 ・都道府県知事が指定する区域内 |
第四号 | 一号~三号以外の建築物 | 〇 | × |
※〇:確認申請必要 ×:確認申請不要
※法6条2項により、防火地域及び準防火地域外で10㎡以内の増築、改築、移転の場合は、確認申請が不要。
※法6条1項一号~三号の建築物に、昇降機(エレベーター又はエスカレーター)等を設ける場合も、確認済証の交付を受けなければなりませんが、四号建築物等に設ける場合は対象外となります。
建築物以外の擁壁や煙突などの工作物も確認申請が必要
建物とは別に煙突や擁壁にもある程度高さを設置する場合も、法88条1項により確認申請の審査対象となることがあります。
対象となる工作物は以下の通りです。
・高さが6mを超える煙突(ストーブは除く)
・高さが15mを超える柱等(旗ざおは除く)
・高さが4mを超える広告塔等
・高さが8mを超える高架水槽等
・高さが2mを超える擁壁(ただし、宅地造成等規制法、都市計画法又は津波防災地域づくりに関する法律の規定による許可対象のものは除く)
建築確認申請の審査期間と流れ、交付される書類とは?
上記で解説した通り、一戸建住宅で床面積30坪程度の小規模な建築物も4号建築物に該当し、確認申請による審査を受けなければいけません。
また敷地の条件にもよりますが、隣地回りの地盤高低差が2mを超え、擁壁を設置しなければならない場合も、追加で工作物申請による審査が必要となります。
加えて2020年から法改正により、省エネ基準を満たしているのかも審査対象となっております。
行政から交付される書類について
冒頭でも説明しましたが、建築主から確認申請書を行政に提出し法的審査確認後、合格した証として「建築確認済証」が交付されます。
その後工事を着手し、建築完成時に提出済みの確認申請通りに行われているのか、審査担当者が現地で2回目の確認(完了検査)後、「検査済証」が交付されます。
加えて3階建て以上で各自治体が定めた建築物の場合、工事の途中に審査担当者が現地で確認する「中間検査」が行われます。
「建築確認済証」「検査済証」は住宅ローンの審査や建物登記する際に必要なものですので大切に保管しましょう。
またリフォーム、リノベーション工事を行う場合も確認審査が必要となる場合があります。
「建築確認済証」「検査済証」を紛失した場合再発行はされませんが、建築確認審査を受けた建物であれば、自治体の建築確認台帳に記載されています。
その台帳に記載されている「台帳記載事項証明」を発行してもらうことができます。
それと同時に、申請時に提出した「建築計画概要書(建築当時の計画概要と案内図、配置図が記載されたもの)の写しをもらうことも可能です。
建築確認申請の審査効期間と流れ
申請手続き提出から完了検査・入居までの流れは以下の通りです。
①.建築確認申請を行政に提出→②.申請書・図面の審査(期間延長を含めて70日)→③.建築確認済証交付→④.工事着工~完成→⑤.完了検査の申請手続き→⑥.完了検査・検査済証交付→⑦.入居
建築確認申請の必要書類と審査項目とは?
確認申請に必要書類(木造2階建ての4号建築物の場合)は以下の通りです。
必要書類一覧表
書類名称 | 部数 | 参考 |
道路調査表 | 1部 | 道路種別を調査した上で記入 |
建築確認申請書(1面~5面) | 正・副の合計2部 | 書式は指定確認検査機関若しくは地方自治体のホームページから入手可能 |
委任状 | 申請を代理者に委任する場合 | |
建築士の免許証の写し | 1・2級建築士若しくは木造建築士の資格証の写し | |
許可書等の写し | 開発申請・宅地造成・地区計画・都市計画法53条許可・位置指定図など | |
浄化槽の関係書類 | ー | 浄化槽を設置する場合で各自治体の保健所によって提出部数は異なる。 |
ホルムアルデヒト関係書類 | 2部 | 使用建築材料表・天井裏の措置・換気計算書 |
設計図面一式 | 2部 | 付近見取り図、配置図、求積図、平面図、立面図、矩計図(断面図)、天空率関係図など |
フラット35工事仕様書 | 2部 | 適合証明の申請がある場合 |
建築計画概要書 | 1部 | 正本のみ添付 |
工事届 | 1部 | 正本のみ添付 |
浄化槽に関する書類 | ー | 浄化槽を設置する場合で各自治体の保健所によって提出部数は異なる。 |
上記に記載されている提出部数は、各市町村によって異なりますので、事前確認が必要となります。
また一般的には依頼主から建築士に委任して手続きや法的に関する質疑補正対応するやり方です。
※3階建ての木造住宅または非木造(鉄骨・鉄筋コンクリート造)住宅で4号建築物に該当しない規模を建築する場合は、構造計算書を添付する必要があります。
審査項目について(4号建築物の場合)
行政が確認申請で法的に確認する項目は以下の通りです。
・建築士法(建物の規模、用途によって適切な資格者が設計をしているか)
・建ぺい率(敷地に対して建物の建築面積の割合)
・容積率(敷地に対して建物の床面積の割合)
・採光(居室床面積の1/7以上の窓を設置しなければならない。)
・用途地域(防火地域・準防火地域・法22条地域に建築物を建てる場合、制限が掛かります)
・地区計画(地区計画内の基準に適合しなければならない。)
・道路斜線制限またはその他の建築物高さ制限
・シックハウス基準(使用材料や換気量の計算が基準に適合しているか)
・浄化槽法(設置方法や、処理対象人数に応じて性能が基準を満たしているか)
・仕様規定(基礎コンクリートの寸法、柱・梁等の太さ、積雪荷重など)
・省エネ基準を満たしているか
このように上記の法的項目を確認し、適合していなければ訂正を求められます。
特に敷地内の建物配置に影響する項目として用途地域・採光・道路斜線などの高さ制限に関する法律は注意が必要です。
用途地域・採光・高さ制限について詳しく知りたい人は以下の記事を参考にしてください。
↓
建築確認申請にかかる費用
確認申請には行政審査を行ってもらう為に、費用(手数料)が必要になります。
手数料は、建物の規模または提出先の各自治体や指定を受けている民間の検査機関(指定確認検査機関)によって異なり、ホームページでも確認できます。
代表先として東京都のホームページサイトを以下に記載していますので参考としてください。 ↓
確認審査後の変更について
建築確認済証交付後、工事着手から完成に至るまでの間に、現場で変更が生じる場合があります。
工事期間中に起きた変更は、法的に軽微な変更もしくは計画変更のどちらか判断することになります。
軽微な変更として認められる場合は、法的審査を再度行う必要はなく、変更手続きの書類のみの対応で変更は可能です。
しかし、計画変更として判断された場合は、また申請手数料を支払い、法的審査を再度行わなければいけません。
また変更に対しての審査が合格するまでの期間中は工事を一時中断することになります。
その延長になった期間や追加費用については依頼主、設計事務所、施工会社など当事者同士での話合いとなります。
軽微な変更として認められる項目につきましては以下の商品の建築基準法施行規則により細かく記載されています。
また、その他建築に関わる法規についても一式確認できるので、興味がある方はぜひ購入してみてください。 ↓
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