家やリフォームなど工事を通じて依頼主に引き渡す行為をする場合は、建設業法により工事請負契約書を取り交わす義務があります。
契約書を確認する項目に建物の工事着手から完成引渡しするまでの各工事の作業手順に合わせた工程表を提出する必要があります。
工程表がなければ、工事を始める日程や建物が完成する日もわからない状態になるので、工程管理や引越しするタイミングなどの計画ができなくなります。
工程表とは?
工程表とは建物の建築着手から完成引渡しまでの各工事作業手順の内容について適切かどうか確認し、適切な工程管理を行うために必要なスケジュール表です。
工事期間中の設計変更や予想外のアクシデントに対して工期延長する必要がある場合など、工期変更が発生した際に発注者と業者間が対等な立場で延長する理由が適切であるのか議論し、延長に伴う損害費用などについてお互いに和解するための重要なものでもあります。
契約前に工程表を作成されていないまま工事を始めてしまった場合、完成引渡しの日程がいつなのかもわからず業者の都合で工期が延びた場合であったとしても、仮住まいに掛かる家賃や土地の固定資産税などの負担費用について交渉もできない状態に陥ります。
また住宅ローンの融資を利用していれば、仮住まいの家賃と土地の支払いの二重払い期間も延びることにもなり、生活が苦しくなります。
契約前に要望しても工程表を作成しない業者とは契約しない方が良いでしょう。
工程表の種類と比較について
工程表にはバーチャート又はネットワーク工程表の種類があり、それぞれ表現方法が異なります。
バーチャート工程表
上図で示した通り棒工程表とも言われるもので、工事ごとの期間を時間単位長さに合わせて横棒で示し、工事の後先を表示する工程表です。
ネットワーク工程表
作業の流れと工期を網目状の図で表すもので、この手法は丸印〇と矢線→の組み合わせによって工程を表示し、各工事の相互関係や工事の進捗状況、発生する諸問題が解決できる。
バーチャート工程表とネットワーク工程表の比較
バーチャート工程表 | ネットワーク工程表 |
作成が容易である。 | 作成が難しい。 |
全体の出来高が分かりやすい。 | 全体の出来高が分かりにくい。 |
最初の作業から最後の作業に至る最も時間のかかるパス(クリティカルパス)が分からない。
(重点管理がしにくい) |
クリティカルパスが明確である。
(重点管理ができる。) |
工事全体の相互関係が分かりにくい。 | 工事全体の相互関係が分かる。
↓ 多くの施工業者が関連する工程調整に使いやすい。 ↓ 労務・資機材の合理的な計画ができる。 |
上記の比較によりそれぞれ表現方法が異なることでメリット、デメリットがあります。
設計事務所など専門的知識が豊富な人が建築の現場管理する場合は適切な判断をする為に施工方法の細かい所まで確認できるネットワーク工程表を利用します。
発注者など建築に関する知識があまりない人が見る場合は全体の出来高が分かりやすいバーチャート工程表を利用する方が良いでしょう。
工程表の計画日数について確認する項目とは
施行業者から契約工程表を見せてもらった際に確認する項目は以下となります。
1.構造材料(木材、鉄筋、コンクリートなど)の製品の確保や現場搬入時期は工程通りに調整できるか。
2.下請け業者(鉄筋、型枠、コンクリート、大工)など人の手配・スケジュールの調整はできているか。
3.作業時間や休日の制約(近隣問題、地域特性の確認)は調整済みか。
4.設備工事関係の検査日(受電、ガス、上下水道、電話などの引込・接続工事)は含まれているか。
5.悪天候(雨、雪、台風、霧)による作業中止の予備日も含まれているか。
6.法的検査(主事検査)、施工の立ち合いを受ける予定時期
7.工事着手前に設計図の整合性チェックと施工図作成は調整済みか。
上記の内容は施工業者が工程表作成する為、事前に調整や確認し建物のスケジュール通り完成・引渡しできるようにする為に必要不可欠な内容です。
これらの確認項目がされていない場合、スケジュール通りに進まず工期延長になる可能性が高くなります。
工程表を作成しないことで起こるトラブル
発注者と業者間で起こるトラブル事例
・設計図通りに完成検査時に現場で実際に目視した所、発注者のイメージと異なり、設計変更によって生じた追加作業による工期延長日数と費用について。
・図面と現場の整合性が一致していない場合で修正作業に掛かる日数分の損害費用について。
・悪天候や下請け業者との調整を理由に1~2か月程度工期延長した為、引越しする時期も変更調整した仮住まい及び税金の損害費用について。
これらのトラブルは、契約時に工事請負契約書や工程表のスケジュール確認または調整を怠ってしまったために起こってしまった事例によるものです。
話し合いで和解できない場合、弁護士を依頼して裁判まで持ち込んでしまうこともあります。
必ず契約前には工事請負契約書、工程表を確認しましょう。
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