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2023年8月9日

浄化槽とは何か?設置する方法と基準についての注意点

建築基準法

購入した土地が田舎や都市計画区域外など公共下水道が通っていない可能性が高い地域があります。

そのような公共下水道が通っていない地域で、便所など汚物を排出する施設や住宅建築を行う場合、建築基準法の規制によって国土交通大臣が定める構造方法を用いるものか、認定を受けた浄化槽を設置する必要があります。

浄化槽とは?

住宅を建築するためには必ずトイレや水回りを設置する必要があります。

そのような生活排水は通常、各市町村が管理している公共下水道に放流し最終的に汚水を処理する施設によって、汚物や細菌などを処理した水を川や海などに排出する方法で処理されています。

公共下水道が通っていない又は使用できない地域では、汚物を処理する施設がない為、それぞれ各世帯の住居ごとに浄化槽を設置し、生活排水を浄化して川や側溝に放流することが建築基準法によって定めれています。

浄化槽とは生活排水によって発生した汚水を浄化槽内の微生物のはたらきによって水を浄化する設備のことをいい、配管方式には分流方式と合流方式があります。

分流方式は、雑排水と汚水の配管を別系統にして排水する方法で、汚水配管のみ浄化槽で処理され、雨水と雑排水はそれぞれ別系統で配管し、浄化槽には流さずにそのまま敷地前の側溝や河川に排水します。

合流方式は、雑排水と汚水を一緒に浄化槽で処理して排水する方法で、雨水のみ別系統で配管し、浄化槽には流さずにそのまま敷地前の側溝や河川に排水します。

浄化槽には、水洗トイレの排水(汚水)のみを処理する一般家庭で使われている「単独処理浄化槽」と水洗トイレの排水と一緒にキッチンや洗面、お風呂などの雑排水も一緒に処理できる「合併処理浄化槽」の2種類がありました。

浄化槽法が平成13年に改正され、単独処理浄化槽は新設が禁止されており、現在製品生産されていません。

現在、浄化槽といわれるのは「合併処理浄化槽」のことで、配管方式も合流方式で新設を行うことになっています。



浄化槽の設置方法と基準について

浄化槽を設置する基準は浄化槽法に定められた設置方法で工事を行わなくてはいけません。

工事を行う前に浄化槽に関する図面や書類をまとめた浄化槽設置届けを各市町村環境課に提出し、そこから保健所に通知され審査をします。

新築住宅を建築に伴って浄化槽を設置する場合は浄化槽設置届けを各市町村建築課に提出し、そこから保健所に通知され審査をします。

審査期間は受理した日から21日間かかり、審査後工事を着手する流れとなります。

設置工事基準方法は各市町村によって若干変わりますが、概ねの施工条件は下記の内容となります。

1.浄化槽設備士の資格を有する工事業者が自ら実施に監督しなければならない。

2.掘削面積は槽の外形より概ね30㎝以上大きく掘削しなければならない。

3.掘削は、周辺の状況・土質・地下水の状況などに適した工法とし、土砂が崩壊しないよう関係法令等に従い、適切な法をつけるかまたは、山留を行うこと。

4.埋戻し材は、砕石チップまたは砂を使用し十分な締固めを行うこととし、埋戻し時に浄化槽周りは、機械転圧してはならない。

5.基礎コンクリートスラブ厚は最低100mmとし、上部に車庫等の荷重がかかる場合は150mm以上とする。

6.基礎コンクリートの設計基準強度は、鉄筋コンクリートFC=21N/㎟以上とする。

7.普通地盤の場合は砕石基礎とし、軟弱地盤の場合は栗石基礎とする。敷厚 は共に150㎜とする。

8.その他不等沈下防止のための配筋など

浄化槽と下水道の違いと、メリット・デメリットとは?

浄化槽と下水道の違いとメリット・デメリットについて

比較項目 公共下水道 浄化槽
メリット ・川や側溝に直接流さないため衛生的

・汲み取りや清掃点検などのメンテナンスがなくなる

・浄化槽の維持管理、保守点検費用がなくなる

・ブロアーのモーター音がなくなる

・定期的な清掃・点検で排水の維持管理ができること

・条件によっては下水道より工事料金が安くなる

・毎月の下水道使用料金がかからない

デメリット ・配管工事で分流方式と合流方式があり、工事の内容によっては浄化槽より工事費が高額になる場合がある

・毎月、下水道使用料金がかかる

・浄化槽本体の寿命があり、耐用年数は20~30年で取替工事が発生する

・汲取りや清掃、法定点検などの維持管理に手間と費用がかかる

・使用中の悪臭の発生の心配があること、浄化槽を設置するスペースが必要

・各市町村によって補助金の有無と金額が異なるため、新築住宅を建築する場合初期費用がかかる可能性が高い

 

浄化槽から下水道への切り替えが可能な場合

浄化槽を設置している住宅では、下水道に切り替え工事が可能な場合があります。

排水処理方法を浄化槽から下水道へ切り替えが可能な場合は、敷地前の道路下に下水道本管が敷設され、使用可能になっていることです。

下水道を使用するためには、各市町村に公共下水道使用開始届出書などの申請と、浄化槽内のトラブルによる悪臭の発生で近隣への配慮も必要です。

各市町村の工事指定業者に工事をお願いすると、届出書関係の申請と近隣住民との配慮についても対応してくれますので工事がスムーズに進みます。

まとめ

土地購入後後悔しないために押さえておきたい確認事項

・購入する土地についてあらかじめ現地に汚水マンホールの有無、もしくは各市町村建築課などに公共下水道が通してあるか確認する。

・浄化槽を設置しなければならない地域の場合、補助金の有無と金額を確認する。

・土地を購入する予定の近隣住民に浄化槽設置工事に掛かった金額と月々のメンテナンス費用について聞き込みし、確認する。

上記の内容を事前に確認し、建築時に発生する初期費用やその後の生活費用に発生するメンテナンス費用をあらかじめ検討し、問題なければ土地を購入について判断する方法もありますので参考にし役立ててください。

費用の目安について参考記事 → 浄化槽の設置・メンテナンスに掛かる費用について



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