耐震住宅とは?
耐震住宅とは、数百年に一度発生する地震によって倒壊又は崩壊しないよう国が定めた技術基準に適合した建物のことをいいます。
この基準は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称:品確法)」に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)によって耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に定められています。
耐震性能の基準は、震度6強から震度7程度による力の1.5倍、1.25倍、1.0倍それぞれ耐震等級ごとに分類されています。
具体的には、以下の4つの項目のいずれかに適合することが必要です。
- 階数が2以下の木造の建築物における基準
- 枠組み壁工法の建築物における基準
- 丸太組構法の建築物における基準
- 限界耐力計算または許容応力度等計算によるいずれかの確認方法
耐震等級1~3それぞれの性能評価とは?
冒頭でも話しましたが、耐震等級とは地震に対する建物の強さを表す性能評価です。
等級は以下の1~3の数値表示による3段階に分類され、数字が大きくなるほど建物の耐震性能は高い評価となります。
耐震等級3 | 耐震等級1の1.5倍の耐震性能で、震度6強~7の地震でも損傷がない場合又は軽い補修程度で済むレベル。
災害復興の拠点となる重要な防災施設の建物用途に採用されることが多い。 |
耐震等級2 | 耐震等級1の1.25倍の耐震性能で、震度6強~7の地震でも倒壊せずかつ、一部の補修程度で住み続けられるレベル。
学校や避難所などの建物用途に採用されることが多い。 |
耐震等級1 | 建築基準法で定められいる、地震力に対して耐えられる最低限の耐震性能で、震度6強~7の地震でも倒壊はしないレベル。
ただし、損傷によって大規模修繕や建て替えとなる可能性がある。 |
参照:地震などに対する強さ(構造の安定) | 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
耐震等級(品確法による)では、以下の2つの考え方があります。
- 損傷防止とは、10年に1回は起こりうる地震力※に対して、大規模な工事が伴う修復を要する程著しい損傷が生じないレベルの耐震性。
- 倒壊等防止とは、100年に1回は起こりうる地震力※に対して、損傷は受けても人命が損なわれるような壊れ方をしないレベルの耐震性。
※は建築基準法施行令第88条2項に定める地震力のことを示す。
耐震等級性能の確認方法
耐震等級は、「住宅性能評価書の項目から発行される評価書若しくは証明書」により確認できます。
評価書または証明書は、登録住宅性能評価機関に住宅を実際に検査をしてもらい、基準に適合していることが確認できた段階で発行する仕組みです。
建物の条件によって異なりますが、申請費用(約6~11万程度)かかることが多く、書類と現場全ての検査を終了すると交付されます。
評価書と証明書は以下の1~6の分類ごとに交付されます。
- 品確法に基づく「建設住宅性能評価書または設計住宅性能評価書」
- 耐震性能評価書
- 独立行政住宅金融支援機構が定める技術基準に適合したことを示す「適合証明書」「現金取得者向け新築対象住宅証明書」
- 長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく「技術的審査適合証」
- 住宅取得等資金にかかる贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類「認定通知書」、「設計内容説明書」など
耐震等級の審査基準について
新築住宅の場合
品確法の技術審査は以下の4つの基準いずれかに適合しなければなりません。
1.階数が2以下の木造の建築物における基準
2.枠組み壁工法の建築物における基準
3.丸太組構法の建築物における基準
4.限界耐力計算または許容応力度等計算によるいずれかの確認方法
住宅の構造には木造、鉄骨、鉄筋コンクリート造と種類が豊富にあり、基準も異なります。
木造の場合、上記1.~3.の審査基準
- 壁量の確保(耐力壁及び準耐力壁の長さに壁倍率をかけた各階壁量の合計が建築基準法に定めた必要壁量以上)
- 耐力壁線間の距離(外壁又は建物内部で長さが一定以上「相互間隔は各階の梁間・けた行方向8m以下、筋交いを含まない耐力壁のみ用いる場合12m以下」である耐力壁の線)
- 床組み等の強さ
- 接合部の強さ
- 構造耐力上主要な部分(小屋組、床組、基礎、基礎杭、横架材、屋根版、斜材など)の部材種別、寸法、量及び間隔
- 構造強度(建築基準法施行令で定められた基準強度を満たしているか)
鉄筋コンクリート・鉄骨造の場合、上記4.の審査基準
- 壁量、接合部の強度、主要構造部又は構造耐力上主要な部分の部材や寸法・量・間隔について限界耐力計算または許容応力度計算によるいずれかの確認で基準を満たしたもの。
その他の適合基準として免震住宅がある
免震住宅とは、建物基礎と土台の間に免震装置を取付、地震力によって住宅構造躯体にかかる負荷を低減し、変形等を小さくすることで性能を向上させることを目的とした住宅のことです。
具体的には、平成12年建設省告示2009号第1第3号に規定する免振建築物でかつ、告示第2号に規定する構造方法を満たした建物です。
また免震材料の維持管理に関する計画が明示された図書(大地震における建物周辺敷地共用部分使用時の手続きの定め及び定期点検や臨時点検の頻度・項目・基準数値など)が作成されている必要があります。
耐震住宅にするメリットとデメリット
メリット
- 耐震等級が高い程地震保険料が安くなる。(保険料割引率:耐震等級1は10%、耐震等級2は30%、耐震等級3は50%)出典:東京海上日動 保険料と割引制度
- 建物が頑丈で損傷しにくいので命を守る安全性が高く軽い補修で災害後の生活もしやすい。
- 住宅ローン金利(フラット35Sの金利優遇制度)が受けられる。
デメリット
耐震住宅にするメリットがある反面、以下の項目に挙げたデメリットもあります。
- 耐震等級3の場合、必要壁量を多く、耐力壁をバランスよく配置しなければならない為、間取りの自由度があまりない。
- 壁や床に補強用の筋交いや金物、免振装置など初期費用がかかる。
- 一般住宅とは異なり、建築確認申請+住宅性能評価の技術基準申請を合わせて行う必要があり、申請コストと審査期間がかかる。
耐震性能を上げることで、地震に強く安全な家が建てられることが最大のメリットといえますが、その分初期費用が追加するケースが殆どです。
また、基準をクリアする為、建物の構造制限や間取りなどにも影響することもあり依頼主の希望した間取りに対応できないこともあります。
間取りと耐震性能どちらを優先するのか条件整理する為にも、依頼する設計・施工会社を複数社から見積りや間取りプランをもらい比較することをお勧めします。
耐震等級3を確保できるハウスメーカー紹介記事についてはこちら↓
耐震等級3のハウスメーカーは何社ある?免震・制振の違いとは?
まとめ
今回の記事で覚えてほしいポイント
- 耐震性能は、耐震等級1~3というランクで評価されており数値が高いほど耐震性能が良いなるが、その分間取り制限がある。
- 耐震性能の評価は、登録住宅性能評価機関に住宅を実際に検査をしてもらい、基準に適合していることが確認できた段階で発行する評価書または証明書より確認できる仕組み。
- 一般的な家は、建築基準法によって定められた最低基準「耐震等級1」は確保している。
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